日本学校教育相談学会 会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、日本学校教育相談学会と称する。
第2条 本会の事務所は、事務局委託先に置く。
(支部)
第3条 本会の目的達成を図るため、各都道府県・指定都市に支部を置く。
支部の設立については、付則2に定める。
(目的及び事業)
第4条 本会は、学校教育相談の実践を通して、研究・研修等を行い、会員相互の資質の向上と、学校教育相談の普及・充実を図る。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.研究大会の開催
2.学会誌『学校教育相談研究』の発行
3.研究・研修の推進
4.「学校カウンセラー」の認定
5.「学会賞」・「小泉英二記念賞」・功労者等の表彰
6.その他必要な事業
(会員)
第6条 本会の会員は正会員、学生会員、名誉会員、及び賛助会員とする。
1.正会員は、以下の⑴~⑵の全ての条件を満たし、会長の承認を得た者とする。
(1) 正会員1名の推薦を得た者
(2) 所定の会費を納入した者
2. 大学学部学生は学生会員となることができる。学生会員は以下の(1)(2)の条件を満たし、会長の承認を得た者とする。
(1) 正会員1名の推薦を得た者。
(2) 推薦者に、守秘義務の厳守について指導を受けた者。
(3) 研修を中心として活動し、研究大会発表・学会誌への投稿は原則としてできない。
(4) 学生会員は、大学院進学又は教職及び学校教育にかかわる対人援助職等に就いた年度より、正会員となることができる。
3.連続して2年の会費が未納の会員は、翌年から自動的に会員資格を失うものとする。
4.名誉会員は、本会の運営、又は学校教育相談の推進に著しい功績のあった者で、支部代表
者会が推薦し、総会の承認を得た者とする。名誉会員は、正会員と同等の権利を有する。
5.賛助会員は、本会の事業に財政的援助をした者で、総会の承認を得た者とする。
6.各支部に準会員を置くことができる。但し、準会員の資格条件は会員及び学生会員に準じ、支部の活動に限定し、参加する。
7. 会員は人権尊重の理念に基づき、法令及び付則4に定める本会倫理規定を遵守するととも
に、学校教育相談の実践者としての自覚をもって行動しなければならない。
(顧問)
第7条 本会の企画・運営等に示唆を得るため、必要に応じて顧問を置くことができる。
顧問は、支部代表者会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
(役員)
第8条 本会の事業を運営するために、次の役員を置く。
1.会長             1名
2.副会長            3名
3.事務局長           1名
  事務局次長          2名
4.全国理事(専門委員会委員長) 5名
5.全国理事(ブロック代表)   7名
第9条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
第10条 副会長は、会長を補佐し会務に当たる。
第11条 事務局長は、本会の会務を執行する。事務局次長は、事務局長を補佐し会務に当たる。
第12条 全国理事(専門委員会委員長)は、第19条に定める委員会の活動を統括する。
第13条 全国理事(ブロック代表)は、本会の会務を分掌する。
第14条 役員の選出については付則3に定める。役員の任期は2か年とする。但し、再任を妨げないが、同一役員の任期は連続3期までとする。特別の事情のある場合に限って、会長の承認があれば更に1期まで延長できる。

(会計監査)
第15条 本会に会計監査を置く。会計監査は本会の会計を監査する。会計監査の選任については付則3に定める。会計監査の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
(支部理事長)
第16条 各支部に理事長を置く。理事長は、支部に関する会務を執行する。
理事長は支部理事の互選により選任する。理事長の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
(支部代表者及び支部代表者会)
第17条 支部代表者会は、役員及び各支部の代表者をもって構成する。支部代表者は、まず各支部の理事長を充て、支部会員 100名を超える毎に1名増員する。
支部代表者の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
支部代表者会は、原則として年1回開催する。その他緊急に必要がある場合は、臨時に開くことができる。支部代表者会は、総会に先立ち議案を審議する。
(役員会及び会長副会長会)
第18条 役員会は、本会業務の企画、調整、執行に当たるため、原則として年3 回開催する。 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局幹事、全国理事をもって構成する。全国大会を主管する支部の理事長は、必要に応じて参加する。
2.会長は,役員会で諮る議題を整理するため、若しくは、緊急に必要がある場合に、会長副会長会を開催できる。但し、決定事項は、次回の役員会の承認を得る。
会長副会長会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局幹事をもって構成する。
(専門委員会)
第19条 本会の目的を達成するために、次の専門委員会を置く。なお、必要に応じて、役員会の議を経て、他の専門委員会を置くことができる。
専門委員会委員は、各委員長が候補者を決め、役員会で承認する。委員の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
・調査研究委員会
学校教育相談に関する今日的課題や、研究推進上の諸課題等についての調査研究・情報提供等。
・研修委員会
本会の研修計画の策定と運営、他学会や関係機関との共催事業の運営等。
・認定委員会
学校カウンセラー認定審査規定の作成、認定業務、認定更新業務、認定取得者の研修、認定取得者の倫理に関する活動、学校カウンセラー・スーパービジョン制度の運営等。
・広報委員会
ニューズレターの作成等。
・学会誌作成委員会
本会の学会誌『学校教育相談研究』の作成、投稿論文の審査、優れた研究の発掘・収集等。
(事務局)
第20条 本会の通常の会務を執行するために事務局を置く。事務局は事務局長、事務局次長、事務局幹事、及び事務嘱託若干名で構成する。事務局幹事及び事務嘱託は会長が委嘱する。任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
(総 会)
第21条 本会の組織と運営に関する最終の決定は総会の議決による。総会は、原則として毎年1回開催する。
但し、自然災害等の影響により、総会を開催できない場合は、会長が招集する臨時支部代表者会の議決をもって、総会の議決に代えることができる。
その他緊急の必要がある場合に、臨時総会を開くことができる。臨時総会は、支部代表者会の決議、又は全会員の過半数の連名による要請があった場合、会長が招集し、運営する。
第22条 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって成立する。但し、本会の会則変更、解散については、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会計)
第23条 本会の経費は、会員の入会金、会費、寄付、又は補助金等をもってあてる。
第24条 本会の入会金は 5,000円とし、入会時に納入するものとする。
但し、学生会員(学部生)、院生会員(正会員)の入会金を免除する。
第25条 正会員の会費は年額 7,000円、院生会員(正会員)の会費は2,000円、学生会員(学部生)の会費は免除する。毎年3月末までに次年度の会費を納入するものとする。
名誉会員からは会費を徴収しない。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 決算報告及び予算案は、総会の承認を得なければならない。

(付則1)「本会の発足」
1.本会の発足のための理事会は、発起人をもって構成する。
2.本会則は、平成2年2月10日から施行する。

(付則2)「支部の設立及び解散」
1.支部は、会長による支部理事の承認をもって設立とする。支部を設立するには、会員数を10名以上必要とする。
2.支部には会務を遂行するために支部理事を置く。
3.支部理事は、各支部の理事会で選出する。
4.2年連続して会員数が10名に満たない支部は、2年目の年度末をもって解散する。会員は支部未設立県扱いとする。

(付則3)「役員等選出規定」
1.役員等選出の管理事務は、事務局長及び事務局次長(役員等選出担当)が当たる。
2.全国を7ブロック(別表)に分け、役員等改選前年度の支部代表者会において、各ブロック内の支部代表者の互選により、全国理事(ブロック代表)7名を選出し、総会の承認を得る。
3.全国理事(ブロック代表)7名及び事務局長、事務局次長(役員等選出担当)をもって推薦委員会を構成する。事務局次長は第1回推薦委員会開催までに、各支部理事長及び役員に役員等候補者の推薦を依頼し、「支部理事長・役員による推薦者一覧表」を作成する。
4.推薦委員会は、役員等改選年度の総会の5か月前に第1回委員会を開催し、互選により委員長を決定する。推薦委員会は「支部理事長・役員による推薦者一覧表」を基に、「役員等候補者推薦名簿」を作成する。
5.推薦委員会は、支部代表者を選挙人とし、支部代表者への郵送による信任投票を行う。投票の結果は、選挙人の過半数をもって信任とする。過半数に満たない候補者が出た場合は、推薦委員会において改めて検討し、支部代表者会に諮る。
6.推薦委員会委員長は、役員等候補者から了承を得た後、役員等候補者名簿を支部代表者会・総会に提出し、承認を得る。
(別表)

ブロック名支部名
北海道・東北北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
北関東・山梨群馬県、栃木県、埼玉県、山梨県
南関東・新潟千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、新潟県
東海静岡県、愛知県、岐阜県
近畿・石川京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、石川県
中国・四国鳥取県、島根県、広島県、岡山県、愛媛県、高知県
九州・沖縄福岡市、北九州市、長崎県、大分県、宮崎県、沖縄県

(付則4)倫理規定
1.目的
日本学校教育相談学会会則第6条に基づき会員の倫理に関する諸行為について、その適正を期するため倫理規定を定める。
2.人権の尊重
本学会会員は、研究・研修・相談の実践においては、関係する方々の人権を尊重しなければならない。
①個人のプライバシーを侵してはならない。
②職務上、社会通念にもとる行為があってはならない。

3.秘密保持の厳守
研究・研修・相談の実践によって得られた情報は、責任をもって管理し、実施時に同意を得た本来の目的以外に使用してはならない。
但し、次の場合は関係機関との連携を密にし、身体・生命の安全保持に努める。
①安全や健康が守れないと判断したとき。
②虐待を受けていると判断したとき。
③自殺の可能性など生命の危険があると判断したとき。
④薬物の使用など法に触れる行為があると判断したとき。
⑤自分の能力では対応しきれないと判断したとき。
4.公開に伴う責任
研究・研修・相談の実践の公開(発表・執筆・ホームページ等)に際しては、社会的・人道的意義及び政治的中立性を十分に配慮し、会員としての責任を自覚して行わなければならない。
①個人や団体・機関、地名、年月日が特定されないように配慮する。
②可能な限り直接関係者の同意を得る。
③研究・研修・相談の実践で得られた個人情報の公開(第二次公開)に際しては、第一次公開者と同じ責任と自覚をもって行わなければならない。
④研究に用いた資料等については、出典を明記する。
5.本規定に反する行為への対応
本規定に反する行為があったときは、会長副会長会で倫理委員を任命し、倫理委員会が事実確認をした上で審議し、役員会に諮って対処する。

平成2年2月10日制定
平成4年8月1日改正
平成6年8月1日改正
平成7年8月3日改正
平成11年8月2日改正
平成12年8月4日改正
平成13年8月2日改正
平成14年8月5日改正
平成16年8月6日改正
平成17年8月7日改正
平成19年7月28日改正
平成20年8月7日改正
平成21年8月2日改正
平成22年8月4日改正
平成23年8月9日改正
平成24年8月18日改正
平成25年8月10日改正
平成26年8月9日改正
平成27年8月1日改正
平成28年8月6日改正
平成29年8月5日改正
平成30年8月4日改正
令和元年8月10日改正

功労者等の表彰に関する規定

1.下記各号に該当する者に、会長名による表彰状を贈る。
⑴ 名誉会長
会長の任を辞した者を「名誉会長」と称する。
⑵ 名誉会員
本会の運営又は学校教育相談の推進に著しい功績のある者で、支部代表者会が推薦し、総会の承認を得た者を「名誉会員」と称する。
⑶ 功労者
本会の運営又は学校教育相談の推進に功績のあった者で、支部代表者会で承認された者を「功労者」と称する。
2.表彰は毎年総会で行う。
3.支部理事長等が名誉会員及び功労者を推薦する場合は、推薦する理由を記した「表彰推薦書」(書式自由)を5月末日までに本会事務局に提出する。
4.その他、運用に関する事項は役員会で決定する。
(付則)
1.「著しい功績」とは、本会役員及び支部代表者としての功績をいう。
2.「支部理事長等」とは、会長・副会長・支部理事長をいうが、推薦者が被推薦者と重なる場 合は、各支部代表者及び各支部事務局長が代理を務めることができる。
平成16年1月12日改正
平成19年7月1日改正
平成21年7月5日改正
(参考)平成28年8月6日現在 *故人
「名誉会長」 小泉英二*,今井五郎,日野宜千,中野武房,嶋﨑政男
「名誉会員」 土田修緑*,尾崎 勝,大橋茂樹,西 君子,高橋長蔵,谷口正己,高橋哲夫*,紅谷博美,向後 正,金子 保,甲斐志郎*,服巻清之*,中村孝太郎,大木みわ,河野正信,森川澄男,樺澤徹二,近藤馨一,今泉正喜,福山逸雄,長岡利貞,高山和雄,久保岩男,木村 巌,稲田 彰,清水 勇,加藤純一,脇坂昌宏,劔持雅久,小森芳順,花井正樹,岩野宣哉,大日方重利,山岸 宏,繁浪啓子,根本節子,丸山 隆,糟谷恭子,懸川武史,加勇田修士,梶谷健二*,徳田健一,瀬下 肇, 川島 克, 渡邉八郎,藁科正弘,藤井 弘,北原駿光,瀬名波榮啓,橋戸敏弘,白井利明
「功労者」  本田和雄,西岡正大*,村上良三,西田 拓,長家 昭,佐藤 敏

「後援名義」使用に関する規定

1.他の学会等からの研修会等の実施に伴う「後援名義」使用についての許可は、役員会の承認を必要とする。
2.「後援名義」使用の許可は、次の各号のいずれも満たさなければならない。
⑴ 主催者が営利を目的としない、公正・中立な団体であること。
⑵ 研修内容が、本学会の研修体系に明記されたものであり、本学会員の資質向上に役立つものであること。
⑶ 参加費、会場、講師等が適正であると認められること。
3.本学会の「後援名義」使用を申請する団体は、次の事項を記載した申請書を開催日2か月前までに、会長に提出しなければならない。
⑴研修会等の名称 ⑵主催者(共催,後援) ⑶目的 ⑷内容 ⑸日時 ⑹場所 ⑺講師 ⑻対象(9)参加費 (10)連絡先 (11)予算
(付則)
1.急を要する場合は会長副会長会で協議し、次回の役員会に報告する。
2.本学会主催の研修会等との整合性を検討する。